訪問看護事業を行うためには、指定申請という手続きを行い、指定許可を取得する必要があります。指定申請を行うためには、法人格の取得や複雑な人員要件・設備要件をクリアした上で行わなければなりません。また、指定申請は自治体ごとに様々な独自ルールが存在するため訪問看護事業の開設は、他の事業と比べて、法的な手続きや専門知識が求められます。事業を成功させるためには、綿密な準備と計画が不可欠です。

精神科訪問看護とは?

精神科訪問看護とは、精神疾患や精神障がいを抱える方に対して自宅やグループホームに看護師などの有資格者が訪問し、ご本人の症状などに合わせた日常生活のサポートをするサービスです。基本的に週3回まで、1回30分から90分程度が一般的です。
疾患などを抱える方が自宅や地域社会で自分らしく生活できるようにサポートします。

精神科訪問看護ステーションの利用者

精神科または心療内科を受診している方

精神科や心療内科に通院されている方であれば、年齢や就労の有無にかかわらずどなたでも利用可能です。主治医が発行する「精神科訪問看護指示書」の交付が必要となります。

主な対象となる疾患は以下の通りです。

  • 統合失調症
  • うつ病
  • 双極性障害
  • アルコール依存症

など

主なサービス内容

一人ひとりに合わせた心のケア

利用者やご家族、看護師などと一緒に相談しながらお悩みを解決していきます。具体的には以下のサービスを提供します。

  • バイタル測定
  • 精神状態のモニタリング
  • 服薬の管理
  • 日常生活の援助
  • ご家族のお悩みのケア
  • 関連機関との連携
  • 対人関係の相談

訪問看護と精神科訪問看護の違い

訪問看護には通常の訪問看護と精神科に特化した精神科訪問看護があります。どちらも年齢などの制限はなく、主治医から診断を受ければどなたでも利用可能です。訪問看護では主に身体的な看護を行うのに対して、精神訪問看護ではメンタル面でのケアをメインにご家族のサポートまで行います。適用される保険は基本的に医療保険か介護保険のどちらかになりますが、精神科訪問看護では要介護認定を受けている高齢者の方以外は医療保険が優先されることが一般的です。

訪問看護精神科訪問看護
対象者身体的な障害や疾病を持っている方で、自宅で療養している人精神疾患をお持ちの方や精神科などに通院している方
サービス内容清潔ケアなどの身体的な支援・看護処置精神状態の観察など精神的な支援
訪問者看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など看護師や作業療法士、精神保健福祉士、保健師など
交付されるもの訪問看護指示精神科訪問看護指示書
サービス費の算定機基準訪問看護基本療養費精神科訪問看護基本療養費

現代のストレス社会においてうつ病などの患者が増えたことにより、精神疾患の方が急増しています。さらに障がいに対する理解が高まったこともあり、精神障がいはより身近なものになりました。生涯で国民の4人に1人が気分障害などを経験すると言われており、精神疾患はがんや糖尿病と並び、5疾病とされ地域医療の基本方針となる医療計画に盛り込むべき疾病として指定されています。
そんな中、精神疾患支援のサービスである精神科訪問看護の利用者は2013 年頃から急増しており、今後いっそうニーズが高まっていくことが伺えます。

厚生労働省は、「精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す」ことを理念とし、自治体に対して財政的な補助や技術的な支援等を行っています。
政策の一つとして精神障がい者の病院から地域への移行が進められています。2020年の調査によると、精神病床の退院患者数は3万人でその約6割以上の方が家族のもとに退院されています。しかし、需要に対し在宅でのサービスが整っておらず、約半数の方が退院できていないのも事実です。また地域移行で重要となるサービスの1位が訪問看護とされており、サービスの重要性の高さが伺えます。現在精神病床入院患者数は、約28.8万人であり、約半数の13万人の方が退院後に訪問看護の対象者になり得ます。

訪問看護事業は提供したサービスの請求を国保連合会(国民健康保険団体連合会)や支払基金(社会保険診療報酬支払基金)に対して行います。そのため、売掛金のリスクや景気に左右されることは無く、安定して売上を得ることができます。また、サービスに対する報酬は時間や内容に基づいて設定されているので、価格競争などは一切ないのも魅力の一つです。求められることは利用者やご家族の事を考えて、自立に向けた質の良いサービスを提供できるか、利用者が安心して暮らせる環境をつくれるかになります。

サービスを提供したら医療保険の「診療報酬」か介護保険の「介護報酬」を請求します。精神訪問看護は要介護認定を受けている方などを除いて基本的に医療保険が優先されます。主治医の精神科訪問看護指示書に基づき訪問看護を行った場合に、医療保険である「精神科訪問看護基本療養費」が算定されます。そのためには地方厚生局へ届出を提出し、要件を満たす看護師等がサービスを提供する必要があります。

精神科訪問看護の開設は、他の事業と比べて、法的な手続きや専門知識が求められる点が異なります。これから開設までの大まかな流れや、準備すべきことなどを解説していきます。

訪問看護ステーション開設の流れ

1. 法人設立
2. 資金調達
3. 人員基準
4. 設備基準
5. 運営基準
6. 指定申請書類の作成と提出

以上が指定申請を受けて開設するまでの大まかな流れとなります。
これから順を追って説明していきます。

法人設立

訪問看護ステーションを開設するには法人でなくてはなりません。そのため、株式会社や合同会社、一般社団法人などの法人格の取得が一番最初に行う業務となります。既に法人格を有する経営者の場合であればそのまま始める事ができます。

資金調達

開設資金は、自己資金とあわせて以下の方法で調達することができます。融資を受けるためには収益見込みや事業計画書などの書類の提出が必要です。

  • 銀行などからの借入
  • 日本政策金融公庫の融資:中小企業向けの政府系金融機関の融資制度
  • 助成金や補助金:各自治体や民間団体が提供する助成金制度

公庫や銀行から融資を受ける

融資を受ける際には事業計画書を作る必要があります。事業計画書も収益の部分に触れていればいいわけではなく、取り組む福祉事業についての詳しい内容が必要とされており、なおかつ既に運営されている施設との整合性も求められます。つまり開設するオーナーは福祉の内容や現状をよく理解して事業計画書を作成する必要があるため非常に時間が掛かる業務となります。
OWL福祉事業では事業計画書作成のサポートも行っておりますので、融資を必要とする方でも安心して取り組んでいただけます。

人員基準

精神科訪問看護ステーションでは以下の職員を雇用して配置する必要があります。

常勤職員1人

資格要件:保健師、看護師

2.5人以上(内1人は常勤)

資格要件:保健師、准看護師

必要に応じて配置

また、「精神科訪問看護基本療養費」を算定するために、職員は精神疾患の方への看護の経験、もしくは研修を受けている必要があります。
具体的には以下のいずれかの条件を満たさなければなりません。

  • 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
  • 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
  • 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
  • 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした 20時間以上を要し、修了証が交付される研修を終了している者

設備基準

健康保険法や介護保険法に基おける設備基準や備品は以下の通りです。

  • 設備
  • 事務室:他の事業と同一の事務所でも可
  • 相談室:プライバシーに配慮できる空間にすること
  • 備品
  • 感染症予防に必要な設備
  • 鍵付きの書庫
  • 消化器やスプリンクラー など

運営基準

運営にまつわるルール、営業時間などをしっかりと決める必要があります。
利用者や家族の意思を尊重して精神科訪問看護計画書を作成し、この計画に基づいてサービスを提供します。また利用者の虐待防止に向けて研修などを行い整備する必要があります。
健康保険法に基づく訪問看護の運営基準は以下のような項目が定められています。

  • 内容および手続きの説明と同意
  • サービス提供拒否の禁止
  • サービス提供困難時の対応
  • 受給資格の確認
  • 心身の状況等の把握
  • 保健医療サービス提供者等との連携
  • 身分を証する書類の携行
  • 利用料
  • 指定訪問看護の基本取り扱い方針
  • 指定訪問看護の具体的取り扱い方針
  • 主治の医師との関係
  • 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
  • 利用者に関する市町村への通知
  • 緊急時等の対応
  • 管理者の責務
  • 運営規程
  • 勤務体制の確保等
  • 業務継続計画の策定等
  • 衛生管理等
  • 掲示
  • 秘密保持等
  • 広告
  • 苦情処理
  • 事故発生時の対応
  • 会計の区分
  • 記録の整備
  • 事業報告
  • 内容および手続きの説明と同意
  • サービス提供拒否の禁止
  • サービス提供困難時の対応
  • 受給資格の確認
  • 心身の状況等の把握
  • 保健医療サービス提供者等との連携
  • 身分を証する書類の携行
  • 利用料
  • 指定訪問看護の基本取り扱い方針
  • 指定訪問看護の具体的取り扱い方針
  • 主治の医師との関係
  • 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成
  • 利用者に関する市町村への通知
  • 緊急時等の対応
  • 管理者の責務
  • 運営規程
  • 勤務体制の確保等
  • 業務継続計画の策定等
  • 衛生管理等
  • 掲示
  • 秘密保持等
  • 広告
  • 苦情処理
  • 事故発生時の対応
  • 会計の区分
  • 記録の整備
  • 事業報告

指定申請書類の作成と提出

開設場所が決まり、管理者や看護師などの必要な職員が揃ったら、開設予定地の行政機関に連絡をして事前相談をおこないます。
また自治体によっては事前協議がない場合にはそもそも申請ができないこともありますので注意が必要です。指定申請の手続きを行い指定を受けることができれば事業所として運営することが可能になります。また精神科訪問看護を行う場合は、厚生局へ「精神科訪問看護基本療養費に係る届出書」が必要になります。
指定申請をする際の書類は数十種類以上にもなります。下記は主な一例になります。

  • 指定申請書…運営、代表者、開設場所、開設日などの情報を記載
  • 法人の定款、登記簿謄本…運営法人の定款、履歴事項全部証明書
  • 勤務形態一覧表…開業する月のシフト表
  • 管理者の経歴書
  • 有資格者の資格証の写し
  • 運営規程…運営に関する取り決め
  • 平面図…基準上の設備を整えているか
  • 協力医療機関契約内容…利用者の怪我や病気に備えて、連絡可能な医療機関との連携
  • 苦情処理に関する措置の概要…利用者や近隣の住民から苦情があった場合の対処法
  • 事業計画書…法人の概要や施設の場所、開業予定日など
  • 収支予算書…開業から1年間の収支予算を作成
  • 損害保険加入を証明する書類
  • 事業所の賃貸借契約書など

他にも多くの必要書類があり準備が非常に大変です。そのため1人で開設をしようとしてもスムーズにいかず、余計な家賃や人件費が掛かってしまうケースも多くあります。訪問看護の開業を決めたら、期間をしっかりと設け万全の準備でスムーズに進められるように取り組んでいくのが良いでしょう。

障がい福祉事業の開設は未経験の方にはやはり難しい部分が多く、また必要とされるノウハウも多いため、出だしからスムーズに進まずに止まってしまったり、事業者指定を受ける際に無駄に費用が多くかかってしまったり、集客が上手くいかなかったりなどのケースが多々あります。
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  • 物件探し、人材探し など
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