障がい者グループホーム
とはどんな場所?

障がい者が支援を
受けながら地域で生活

共同生活援助は家庭的な雰囲気の中で、障がいのある方々が地域で交流しながら生活できる場所になります。相談を聞いたり、食事を提供したりする「世話人」や入浴や排泄、食事の介護などをする「生活支援員」の方々が日常生活の援助を行い、自立した生活に向けてサポートします。また、社会生活の援助として就労先や日中活動サービスの方々との連絡調整や余暇活動の援助も行うため、トータル的な生活サポートを受けられます。

障がい者グループホームの
利用者は18〜64歳

障がい者グループホーム(共同生活援助)の対象者は、「地域において自立した日常生活を営むのに支援を必要とする身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者で18歳~64歳の方(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方)です。」施設から退所するにあたって一人暮らしでは不安な方や一定の支援を受けながら地域で暮らしたい方などが利用しています。

一戸建てやマンションなど
住宅地にある家庭的な建物で運営

障がい者グループホームは住宅地で地域との交流が可能な環境が求められますので、一戸建てやアポート、マンションなどで運営しています。1つの施設での入居定員は原則2人以上10人以下で、各部屋には収納を除いて7.43㎡(4.5畳)以上の広さが確保されています。また全ての部屋には鍵がついていますので、プライベートがしっかり守られている環境です。また、入居者同志でのコミュニケーションも地域生活における大切な要素ですので、交流が図れる場所も設けられています。

障がい者グループホームの種類

4種類の障がい者グループホーム

障がい者グループホームは以下の4つのタイプに分けられます。

  • 介護サービス包括型
  • 外部サービス利用型
  • 日中サービス支援型
  • サテライト型

基本的には利用する方の障がい状況に合わせて選ぶ事ができますが、障がい者への支援体制や利用条件が運営により異なるため、障がいに合ったグループホームを探すのが良いとされます。

介護サービス包括型

事業所の職員が主として夜間に、相談、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援を実施。また、利用者の就労先や日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助も行います。
OWL福祉事業では主にこちらのタイプの障がい者グループホームの開設、運営のサポートを行っております。

外部サービス利用型

外部の指定居住介護事業者から派遣された職員が、主として夜間に障がい者グループホームで、相談、食事の援助、入浴、排せつなど介護を行います。 また、事業所の職員は、相談や食事などの日常生活上の支援や利用者の就労先や日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を行います。

日中サービス支援型

事業所に昼夜を通じて1人以上の職員が配置されており、相談、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の支援を実施。利用者の就労先や日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助も行います。 日中サービス支援型は日中の時間帯であっても支援を必要とする方に必要なサービスを提供するグループホームですので、重度の障がい者や高齢の障がい者の利用が多い傾向があります。

サテライト型

事業所の職員が主として夜間に、相談、食事、などの日常生活上の支援を行います。 サテライト型は本体住居(食事や余暇活動、他の利用者と交流を行える場)の近くに住まいを借りて、より一人暮らしに近い条件で生活することができます。また、職員が1日に数回の巡回をしますので日常生活上で必要なサポートを受ける事ができます。

障がい者グループホーム
の利用方法

1.障害福祉サービス受給者証の交付

障がい者グループホーム(共同生活援助)は障害福祉サービスになりますので、まずは障害福祉サービス受給者証の交付を受けなくてはなりません。現在お住まいの区市町村に相談をして申請ください。
また、サービス利用の申請前の相談や手続き等の支援を行っている相談支援事業者にご相談することで、申請代行を依頼することも可能です。

2.サービス等利用計画の作成

障害福祉サービスを受けるにあたって、指定特定相談支援事業者が申請をされる方の心身の状況や環境、サービス利用の意思などをヒアリング、援助の方針や課題を踏まえて、利用する障害福祉サービス等の種類や内容などを記載します。

3.障害福祉サービスの支給決定

障害福祉サービスの支給が決定したら、作成したサービス等利用計画に沿ってモニタリングを実施します。 モニタリングを通してサービス等利用計画が適切であるか、利用者の心身の状況、環境などからサービス等利用計画の見直しを行います。その後、市区町村へサービス等利用計画案を提出、サービスの利用の意向やサービス等利用計画案などを踏まえて支給決定案を作成します。 それらの内容で問題がないようであれば市区町村は支給決定とし、障害福祉サービス受給者証の交付がされます。

4.障がい者グループホームの体験入居と本入居

支給が決定されたら市区町村に申請することで、連続30日以内、年間50日以内で体験入居をすることができます。 体験入居を通して、障がい者グループホームで生活していく意向があれば、入居申請書を提出し面談を受けます。利用者、事業者の双方に問題がなく、入居が決定したら利用契約に締結、サービス利用の開始となります。

5.本人や家族の意思に沿った支援

障がい者グループホームは障がいを抱えている方への支援を通して、地域の中で自立した生活が送れるように基盤を作る事が大切なポイントになります。
主な業務としては食事の提供や共有部の清掃、相談を聞くなどになりますが、日常生活における不安の軽減や、地域生活で必要なコミュニケーションスキルの向上など、スタッフの支援を受けながら、出来なかった事をできるようにしたり、地域社会とのつながりを作りながら、自立した生活を送れるように必要な支援を受ける事ができます。

障がい者グループホームの
選び方

障がい者グループホームにでは主に以下のような支援を受けることができます。

  • 日常生活の支援
  • 生活における相談や地域交流
  • 服薬や金銭の管理
  • 行政関係他各種手続き
  • 日中活動に伴う関係機関との連絡調整
  • 夜間もスタッフが常駐しているか

グループホームを選ぶ時はご利用者様が受けたい支援内容の有無で選ぶことが重要。

障がい者グループホームでは身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者の方が利用の対象となりますが、施設によってスタッフの人数や支援の体制が異なるため必ずしも入居できるとは限りません。
そのため、ご自身の障がいや疾患に対応できるグループホームなのかを確認することが最も重要なポイントとなります。
またグループホームは施設にごとに掛かる費用にも差がありますので、毎月の固定費がいくらなのかも確認すると良いでしょう。

グループホームを選ぶ時は立地も確認する

障がい者グループホームは人の住まいとなりますので、施設の周辺環境がご利用者様に合うかも大切です

  • 通勤や通所がしやすさ
  • 駅から徒歩又はバスでの所要時間
  • コンビニやスーパー、病院などの距離 など

受けたい支援があるグループホームが見つかったお電話をして空室の確認を行い、体験入居を通して施設のことを知っていくと良いでしょう。

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